ソーラーシェアリング

許可なしでは始められない!まず知るべき手続きの全体像


許可なしでは始められない!まず知るべき手続きの全体像

ソーラーシェアリングを農地で始めるには、農地法に基づく一時転用の許可を取得する必要があります。これは農地を守るための重要なルールであり、許可なしに設備を設置することはできません。

「手続きが複雑そう…」と感じる方も多いですが、流れを整理すれば一歩ずつ進められます。この記事では、申請の5つのステップをわかりやすく解説します。


STEP 1:農地の確認と基本計画の策定

まず、対象農地がソーラーシェアリングに適しているか確認します。

確認すべき主なポイント

  • 農地の区分(農用地区域内農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地)
  • 農地の面積・形状・日照条件
  • 農業委員会の管轄と地域の方針

農地の区分によって許可の難易度や条件が変わります。農業委員会に事前相談を行い、地域の考え方を把握しておくことが重要です。

また、この段階でどの作物を栽培するか・発電規模をどうするかの基本計画を立てます。農業と発電の両立が前提となるため、遮光率と作物の相性を事前に確認しましょう。


STEP 2:発電事業者・施工業者の選定

設備の設計・施工を担う業者を選定します。ソーラーシェアリング専用の架台設計が必要なため、実績のある業者を選ぶことが重要です。

選定時の確認ポイント:

  • ソーラーシェアリングの施工実績はあるか
  • 農地転用申請のサポートをしてくれるか
  • 発電シミュレーションや収益計画書の作成を支援してくれるか
  • アフターメンテナンス体制はどうか

グリーンベネフィットでは、業者選定のアドバイスから比較検討のサポートまで、中立的な立場でご支援します。


STEP 3:農地転用(一時転用)の許可申請

農業委員会に一時転用の許可申請を行います。申請には複数の書類が必要です。

主な必要書類

  • 農地転用許可申請書
  • 事業計画書(営農計画・発電計画を含む)
  • 位置図・現況図・設計図
  • 土地の登記事項証明書
  • 営農継続の見通しを示す書類

農業委員会での審査を経て、都道府県知事(または農林水産大臣)の許可を得ます。審査期間は通常2〜4ヶ月程度かかることが多く、余裕を持ったスケジュールが必要です。

一時転用許可の期間は原則3年で、更新申請が必要です(一定の条件を満たせば更新可能)。


STEP 4:FIT認定の申請(経済産業省)

農地転用許可と並行して、または取得後にFIT(固定価格買取制度)の認定申請を行います。FIT認定を受けることで、発電した電気を一定価格で電力会社に売ることができます。

FIT認定の申請は「再生可能エネルギー電子申請システム(通称:EPIS)」を通じてオンラインで行います。

申請時に必要な主な情報

  • 設備の仕様(パネル・パワコンのメーカー・型番・容量)
  • 設置場所の情報
  • 系統連系に関する情報

FIT認定を受けたあと、電力会社との系統連系工事・接続契約も必要です。


STEP 5:設備設置・試運転・営農開始

許可・認定が揃ったら、いよいよ設備の設置工事です。

工事後の主な手続き

  • 電力会社による系統連系の最終確認
  • 発電事業の開始届出
  • 農業委員会への工事完了報告

設備設置後も、毎年の営農状況報告が必要です。農業生産が適切に継続されているかを農業委員会が確認します。


申請で失敗しないための3つのポイント

① 農業委員会への事前相談を必ずする

正式申請の前に農業委員会に相談することで、地域ごとの方針や必要書類の詳細を把握できます。事前相談なしで進めると、書類の不備や方針との齟齬が生じるリスクがあります。

② 農業計画を具体的に作る

「農業を続ける」ことが許可の大前提です。どの作物を何a栽培するか、どのような管理体制をとるかを具体的に計画書に落とし込む必要があります。

③ スケジュールに余裕を持つ

農地転用の許可審査・FIT申請・系統連系工事と、それぞれに時間がかかります。「今年の秋から始めたい」という場合は、少なくとも1年前から動き出すことをおすすめします。


まとめ:申請手続きはサポートを活用してスムーズに

ソーラーシェアリングの申請手続きは、農地転用・FIT認定・系統連系と複数の行政手続きが絡み合います。専門知識が必要な部分も多く、一人で進めようとすると時間と手間がかかります。

グリーンベネフィットでは、農地転用許可申請のサポートからFIT認定・業者選定まで一括してご支援しています。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、ぜひご相談ください。


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